ああなるほど、
「労働安全衛生法 事務所衛生基準規則第5条3項の3」にきちんと明記されてますね。
あ、何のことかって??
いえ、我が職場の事務室内の冷房がいっこうに入らないのですよ。外気温は明らかに30度超え。事務室内は区分機やらPCやらがあるので明らかに外気温以上の暑さ。他の社員も「はよクーラー入れんかいボケ!!」みたいな感じになっております。私もさすがに上司に「冷房使用開始時期は外気温に合わせてもっと柔軟に運用しては??」という申し入れをさせていただきました。まあ、これで果たして変わるかどうかわかりませんが。。。
で、家に帰って安全衛生法の根拠を調べてみたのでした。
上記の規則にはっきりとこう記されております。
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
と。
以上。