バイオテロ法に関して

http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2003/topics/delay_usa_besshi.htm

まず、上記のサイトを拝見いただきたい。おそらく郵便局では周知されているはずです。今日の時点で周知されていないようなら、そこの局長以下の役職者は「バカ扱い」して構いません。要するに米国に12月12日以降到着する国際郵便で食品を送る場合は、米国食品薬品庁(FDA)に事前登録つうのをせにゃならん、ってことです。
で、これを踏まえてバイオテロ法・FDA関連のサイトを回ってみましたが、どう見ても輸入業者向けの説明と見て取れます。おまけに、12日到着分からってあんた。。。12日までに出された郵便もタイミング次第ではアメリカ着が12日を過ぎてしまうから過ぎればこの法律の適用を受ける可能性があるわけですよ。
で、英語がわからない者にとってこの「FDAへ事前登録」する手続きってのがいまいちよくわかりません。郵便局員にわからなければ、顧客にも説明できません。

この件に関してだれか、理解できた人います??