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>憲法59条第2項 
>衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、
>衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、
>法律となる。

いわゆる「衆議院の優越」ってやつですね。
衆議院選は結局自民の圧勝。しかも自民公明で総議席数の3分の2以上を占めております。つうことでこれで郵政の明日への希望はなくなりました。例の法案はおそらく特別国会で提出され、年内に成立される見込みとなりましょう。衆議院で成立し、たとえ次回も参議院で否決されたとしても、上記に示す「衆議院の優越」が適用されますので、ほぼ間違いなく成立です。造反者が出てくるようなムードはもう無きに等しいでしょう。郵政職員が「全体の奉仕者」から「株主への奉仕者」となる日は、そんなに遠い日ではありません。