休み

ヤボ用で北九州へ。
晴天の中、北九州は小倉への往復。おかげさまで私の右腕、ドライバー焼けしちゃいました。ヒリヒリします。

さて、質問です。

交通事故の損害賠償金。
本来の受取人は事故の被害者。ですが、死亡したので受取人は遺族となりますね。で、この場合の所得にかかる税金はどういった扱いになるのでしょうか??税金関連のサイト見てると「非課税」とは書いていますが、実施のところ「???」です。あと、内訳によって取扱いが異なる場合がある。と言われてます。ということで、ピンときた方、レスポンスください。追って事の詳細をお知らせいたします。個別メールで。